大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)9042号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕訴外民部田は、昭和三九年以降被告に自動車運転手として雇傭され、通運事業を営む被告の指揮監督のもと、主として貨物自動車の運転に当たり、貨物運送をなしているところ、本件事故も、被告の命によつて被告所有にかかる被告車を運転し、青森県内より東京都内へりんごを運送し、配属営業所である岩手県内の沼宮支店に帰る途中発生したものであること、が認められ、右認定に反する証拠はなく、右認定事実によると、被告は訴外民部田の使用者として、訴外人が被告の事業の執行につき、前記認定の過失によつて惹起したものである本件事故について、使用者として損害賠償の責任を負わなければならない。

次に、前認定のとおり、原告も本件事故につき不法行為者となるのであるから、本件事故による被害者である訴外佐藤に損害が生じている場合、被告と連帯して損害賠償の責任を負い、一者において賠償をなした場合、他者に対し、過失割合に応じ定まる負担部分につき求償しうることになる。なお原告は、本訴請求に当り、自らを共同不法行為者とせず、第三者として弁済し、求償する旨の構成をとるけれども、少くとも、不法行為にともなつて求償権の生じたような本件の場合、その要件事実は被害者に代位する故に、まず明らかにすべき、事故態様を述べたうえ、自らの過失を零とするのを、主張者に不利に、過失が何%が存し、それ故に共同不法行為者となることを認定するということにより、あわせて弁済の利益の存在も明らかにするものであり、差異ある要件事実も、一が他を包含すると解しううるので、かく解して、弁論主義に反しないと考える。

(谷川克)

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